お知らせ
あなたの住まいはいつ建てられたものですか?
昭和56年(1980年)以前に建てられた木造住宅は、大地震の際、約50%が「倒壊の危険が高い」と言われています。それにも関わらず、耐震補強工事を行う家は、決して多いとは言えません。命を落とす危険があるのに、なぜ耐震補強を行わないのでしょうか?「ウチがそういう目に遭うことはないだろう」と、何の根拠もなく「ウチだけは大丈夫」と考えている人がとても多いのです。私たちが住む東海地方は「南海トラフ巨大地震」への備えが急務と言われています。
「いつか来るかもしれない」ではなく「近い将来、必ず起こる」とされている地震なのです。そのときに備えて、耐震リフォーム工事をお客様にお勧めしています。耐震リフォームで、ひとつでも多くのご家族が、安心で安全な暮らしを過ごしていただきたいと願います。
耐震補強工事は費用がすごくかかると考えてみえませんか?
建物の規模、補強方法にもよりますが、今までの実績では100万円から300万円ほどです。行政で90万円から120万円ほどの補助制度がありますので、実際には200万円までで補強が出来る事になります。ただ、その補強を一般的な補強方法(筋交い、構造用合板)で行う場合、補強する壁を撤去、復旧をする必要があります。を撤去、復旧工事の方が大きくなるケースもあります。
耐震性の低い昭和56年以前に建てれた住宅の場合築後36年以上経過してます。所々に痛んでる箇所もあり、改善したいと考えになられてると思います。そのためのリフォーム範囲で耐震補強計画をする事で、耐震補強のための撤去、復旧費用を必要とせず、補助金を引いた補強工事費のプラスで効率良く耐震補強をする事が出来ます。
耐震リフォームのすすめ方
①現地訪問:現在のお住まいについて、ご心配事、ご希望をヒアリングさせて頂きます。
②現地調査、耐震診断:行政が行ってる耐震診断と同じ内容のものをさせて頂きます。所要時間1時間半ほどです。
③診断報告、プラン提案 :現況平面図、耐震診断報告書、プランの提出をさせて頂きます。
④プラン手直し、見積り提出:関連業者の現地調査を行わせていただき、信頼性の高い見積りを提出させて頂きます。
⑤補助金申請、契約:補助金申請書類作成(約2週間)、行政補助金審査期間(約2週間)
※補助受付開始が5月ごろから開始します。
⑥施工管理 :申請までに工事内容を決めさせて頂き、図面、資料で工事内容を確認出来るようにさせて頂きます。工事期間中は定期的に現地で打合せをさせて頂き、工事内容の確認と工事期間中に気付いたご希望等をおうかがいさせて頂きます。
⑦補助金完了手続、所得税控除等のご提案:完成書類提出期限2月末までとなります。
※耐震補強補助制度以外にも住宅リフォームについて以下の減税制度がございます。
・耐震リフォーム (投資型減税)
・バリアフリーリフォーム(投資型減税)
・省エネリフォーム(投資型減税)
・同居対応リフォーム(投資型減税)
・バリアフリーリフォーム(ローン減税)
・省エネリフォーム(ローン減税)
・同居対応リフォーム(ローン減税)
最新の減税制度についてはこちら↓
『リフォームのお得な制度』
耐震補強工事
【筋交い、構造用合板による壁補強】
筋交いはもっとも一般的、確実な補強方法が筋交いです。
構造用合板は筋交いと違い土塗壁を落とさずに補強ができるため、土塗壁の断熱性、調湿性を維持して補強ができます。
【端部金物による補強】
柱の端部、既設筋交いの端部に金物が無い場合、低減がかかり補強壁の耐力が100%発揮出来ない事になります。壁の補強と合わせて、柱端部金物による補強を行う事で耐震性を向上させます。
【外付け金物補強】
既設を触らず外部から補強する方法です。開口を残したまま取り付けが出来るのが利点です。壁からの離れて良い距離があるため、雨戸が使えなくなる等の特徴があるので、格子をつける、内窓にして断熱性を高めるなど、補強に伴う工夫が必要です。
【屋根の軽量化】
土葺きと和瓦の屋根を撤去し、軽量化して地震の時に建物に生じる地震力を軽減します。
土葺きの屋根をカラーベストやGL鋼板の屋根に葺せ替えると、重さは約3分の1に軽減できます。
【基礎補強・基礎増加】
耐震に必要な壁を増やすために家の基礎を増やします。また、古くなった基礎を補強する場合もあります。
【減 築】
家族構成の変化から、不要になった住宅の一部を撤去し、軽量化してバランスの良い建物にする方法です。
【増 築】
壁の補強をする場合、基礎が無いと評価ができないため既存の壁を補給する事が多いです。その場合、既存の壁も耐力を持つため、補強して向上した耐力とその差分だけ建物が強くなります。それを積み上げて耐力の計算をします。増築の場合はゼロから増築部の補強壁が増えるので補強の効果が高いです。
また、有筋コンクリート基礎でなく、無筋コンクリートの基礎の場合に壁の補給で耐震工事をするとその耐力に低減がかかって、補強壁がもつ耐力を100%発揮できません。増築をする場合、有筋コンクリート基礎で低減のかからない補強ができるため補強の効果が高いです。
~【 弊社 耐震補強事例集 】~
あいち木造住宅耐震改修事例コンペ 弊社受賞事例
~第6回 優秀賞~
~第7回 優秀賞~
~第9回 努力賞~
~第10回 優秀賞~
~第12回 優秀賞~
補助制度について
【 行政の補助制度(木造住宅無料耐震診断)について 】
平成7年の阪神・淡路大震災では、亡くなった方の8割以上が建物の倒壊による圧死や窒息死で亡くなっています。特に昭和56年以前の旧建築基準で建てられた木造住宅に大きな被害がでました。
愛知県内各市町村では国・県と協力して、無料の耐震診断をおこなってます。この無料耐震診断の対象となる建物は、下の条件のすべてを備えた建物となりますのでご承知ください。
・昭和56年5月31日以前に着工された建物であること
・木造の在来軸組工法及び伝統工法の建物であること
・平屋か2階建てであること
・建物の用途は、住宅・併用住宅・長屋・共同住宅であること
・現在、居住している建物であること
・持家、借家の区別はありません。
◆無料耐震診断を希望される方は、各市役所建築課等へお問い合わせください。
【 行政の補助制度(木造住宅耐震改修)について 】
対象者(下記4点の全てを満たす者)
・無料耐震診断を受診し、診断結果が1.0未満の木造住宅所有者
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅所有者
・市税を滞納していない者
・都市計画法・建築基準法に違反していない木造住宅の所有者
補助の対象工事
・無料耐震診断の結果が1.0未満のもの(財団法人愛知県建築住宅センターの診断の場合は80点未満)に耐震補強上有効な工事を行い、判定値を1.0以上(ただし診断評点が0.7以上1.0未満の場合は、評点に0.3を加算した数値以上)とする補強計画に基づく耐震改修工事
補助内容
・耐震補強工事に要する費用の23%の額と耐震補強工事費を比較して少ない額(上限80万円)
・設計に要する費用の3分の2(上限10万円)
・耐震補強に附帯する工事に要する費用(上限 80万円-1.の金額)
1~3を順に加算し、90万円(市町村によって異なります)までを補助
◆耐震補強補助の内容を確認したい方は、各市役所建築課等へお問い合わせください。
以下、弊社が申請実績のある市町村の申請窓口です。
・みよし市
・豊田市
・刈谷市
・岡崎市
・知立市
・東郷町
・日進市
・名古屋市
・豊明市
・高浜市
・西尾市
【 長期優良リフォーム推進事業について 】
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、インスペクション(建築士による建物調査)、性能の向上を図るリフォームや三世代同居等の複数世帯の同居への対応に資するリフォーム、 及び適切なメンテナンスによる既存住宅ストックの長寿命化に資する優良な取り組みに対し、国が事業の実施費用の一部を助成するものです。
この補助金制度は、リフォームなら何でもOKというわけではございません。例えば外壁・屋根改修だけを行う場合は補助対象になりませんが、耐震化・省エネ化・長寿命化工事などとあわせて行うことで、これらの工事も 補助対象とできる場合があります。行政の補助制度は昭和56年(1980年)以前に建てられた事が条件になりますが、この制度は昭和56年(1980年)以降に建てられた住宅も対象になります。補助額は最大250万円です。
◆長期優良リフォーム推進事については、以下のホームページを参照下さい。
国立研究開発法人 建築研究所(長期優良リフォーム推進事 事務局)
http://www.kenken.go.jp/chouki_r/
施工例でもっと詳しく →→→『耐震リフォーム施工例』
昭和56年(1980年)以前に建てられた木造住宅は、大地震の際、約50%が「倒壊の危険が高い」と言われています。それにも関わらず、耐震補強工事を行う家は、決して多いとは言えません。命を落とす危険があるのに、なぜ耐震補強を行わないのでしょうか?「ウチがそういう目に遭うことはないだろう」と、何の根拠もなく「ウチだけは大丈夫」と考えている人がとても多いのです。私たちが住む東海地方は「南海トラフ巨大地震」への備えが急務と言われています。
「いつか来るかもしれない」ではなく「近い将来、必ず起こる」とされている地震なのです。そのときに備えて、耐震リフォーム工事をお客様にお勧めしています。耐震リフォームで、ひとつでも多くのご家族が、安心で安全な暮らしを過ごしていただきたいと願います。
耐震補強工事は費用がすごくかかると考えてみえませんか?
建物の規模、補強方法にもよりますが、今までの実績では100万円から300万円ほどです。行政で90万円から120万円ほどの補助制度がありますので、実際には200万円までで補強が出来る事になります。ただ、その補強を一般的な補強方法(筋交い、構造用合板)で行う場合、補強する壁を撤去、復旧をする必要があります。を撤去、復旧工事の方が大きくなるケースもあります。
耐震性の低い昭和56年以前に建てれた住宅の場合築後36年以上経過してます。所々に痛んでる箇所もあり、改善したいと考えになられてると思います。そのためのリフォーム範囲で耐震補強計画をする事で、耐震補強のための撤去、復旧費用を必要とせず、補助金を引いた補強工事費のプラスで効率良く耐震補強をする事が出来ます。
耐震リフォームのすすめ方
①現地訪問:現在のお住まいについて、ご心配事、ご希望をヒアリングさせて頂きます。
②現地調査、耐震診断:行政が行ってる耐震診断と同じ内容のものをさせて頂きます。所要時間1時間半ほどです。
③診断報告、プラン提案 :現況平面図、耐震診断報告書、プランの提出をさせて頂きます。
④プラン手直し、見積り提出:関連業者の現地調査を行わせていただき、信頼性の高い見積りを提出させて頂きます。
⑤補助金申請、契約:補助金申請書類作成(約2週間)、行政補助金審査期間(約2週間)
※補助受付開始が5月ごろから開始します。
⑥施工管理 :申請までに工事内容を決めさせて頂き、図面、資料で工事内容を確認出来るようにさせて頂きます。工事期間中は定期的に現地で打合せをさせて頂き、工事内容の確認と工事期間中に気付いたご希望等をおうかがいさせて頂きます。
⑦補助金完了手続、所得税控除等のご提案:完成書類提出期限2月末までとなります。
※耐震補強補助制度以外にも住宅リフォームについて以下の減税制度がございます。
・耐震リフォーム (投資型減税)
・バリアフリーリフォーム(投資型減税)
・省エネリフォーム(投資型減税)
・同居対応リフォーム(投資型減税)
・バリアフリーリフォーム(ローン減税)
・省エネリフォーム(ローン減税)
・同居対応リフォーム(ローン減税)
最新の減税制度についてはこちら↓
『リフォームのお得な制度』
耐震補強工事
【筋交い、構造用合板による壁補強】
筋交いはもっとも一般的、確実な補強方法が筋交いです。
構造用合板は筋交いと違い土塗壁を落とさずに補強ができるため、土塗壁の断熱性、調湿性を維持して補強ができます。
【端部金物による補強】
柱の端部、既設筋交いの端部に金物が無い場合、低減がかかり補強壁の耐力が100%発揮出来ない事になります。壁の補強と合わせて、柱端部金物による補強を行う事で耐震性を向上させます。
【外付け金物補強】
既設を触らず外部から補強する方法です。開口を残したまま取り付けが出来るのが利点です。壁からの離れて良い距離があるため、雨戸が使えなくなる等の特徴があるので、格子をつける、内窓にして断熱性を高めるなど、補強に伴う工夫が必要です。
【屋根の軽量化】
土葺きと和瓦の屋根を撤去し、軽量化して地震の時に建物に生じる地震力を軽減します。
土葺きの屋根をカラーベストやGL鋼板の屋根に葺せ替えると、重さは約3分の1に軽減できます。
【基礎補強・基礎増加】
耐震に必要な壁を増やすために家の基礎を増やします。また、古くなった基礎を補強する場合もあります。
【減 築】
家族構成の変化から、不要になった住宅の一部を撤去し、軽量化してバランスの良い建物にする方法です。
【増 築】
壁の補強をする場合、基礎が無いと評価ができないため既存の壁を補給する事が多いです。その場合、既存の壁も耐力を持つため、補強して向上した耐力とその差分だけ建物が強くなります。それを積み上げて耐力の計算をします。増築の場合はゼロから増築部の補強壁が増えるので補強の効果が高いです。
また、有筋コンクリート基礎でなく、無筋コンクリートの基礎の場合に壁の補給で耐震工事をするとその耐力に低減がかかって、補強壁がもつ耐力を100%発揮できません。増築をする場合、有筋コンクリート基礎で低減のかからない補強ができるため補強の効果が高いです。
~【 弊社 耐震補強事例集 】~
あいち木造住宅耐震改修事例コンペ 弊社受賞事例
~第6回 優秀賞~
~第7回 優秀賞~
~第9回 努力賞~
~第10回 優秀賞~
~第12回 優秀賞~
補助制度について
【 行政の補助制度(木造住宅無料耐震診断)について 】
平成7年の阪神・淡路大震災では、亡くなった方の8割以上が建物の倒壊による圧死や窒息死で亡くなっています。特に昭和56年以前の旧建築基準で建てられた木造住宅に大きな被害がでました。
愛知県内各市町村では国・県と協力して、無料の耐震診断をおこなってます。この無料耐震診断の対象となる建物は、下の条件のすべてを備えた建物となりますのでご承知ください。
・昭和56年5月31日以前に着工された建物であること
・木造の在来軸組工法及び伝統工法の建物であること
・平屋か2階建てであること
・建物の用途は、住宅・併用住宅・長屋・共同住宅であること
・現在、居住している建物であること
・持家、借家の区別はありません。
◆無料耐震診断を希望される方は、各市役所建築課等へお問い合わせください。
【 行政の補助制度(木造住宅耐震改修)について 】
対象者(下記4点の全てを満たす者)
・無料耐震診断を受診し、診断結果が1.0未満の木造住宅所有者
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅所有者
・市税を滞納していない者
・都市計画法・建築基準法に違反していない木造住宅の所有者
補助の対象工事
・無料耐震診断の結果が1.0未満のもの(財団法人愛知県建築住宅センターの診断の場合は80点未満)に耐震補強上有効な工事を行い、判定値を1.0以上(ただし診断評点が0.7以上1.0未満の場合は、評点に0.3を加算した数値以上)とする補強計画に基づく耐震改修工事
補助内容
・耐震補強工事に要する費用の23%の額と耐震補強工事費を比較して少ない額(上限80万円)
・設計に要する費用の3分の2(上限10万円)
・耐震補強に附帯する工事に要する費用(上限 80万円-1.の金額)
1~3を順に加算し、90万円(市町村によって異なります)までを補助
◆耐震補強補助の内容を確認したい方は、各市役所建築課等へお問い合わせください。
以下、弊社が申請実績のある市町村の申請窓口です。
・みよし市
・豊田市
・刈谷市
・岡崎市
・知立市
・東郷町
・日進市
・名古屋市
・豊明市
・高浜市
・西尾市
【 長期優良リフォーム推進事業について 】
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、インスペクション(建築士による建物調査)、性能の向上を図るリフォームや三世代同居等の複数世帯の同居への対応に資するリフォーム、 及び適切なメンテナンスによる既存住宅ストックの長寿命化に資する優良な取り組みに対し、国が事業の実施費用の一部を助成するものです。
この補助金制度は、リフォームなら何でもOKというわけではございません。例えば外壁・屋根改修だけを行う場合は補助対象になりませんが、耐震化・省エネ化・長寿命化工事などとあわせて行うことで、これらの工事も 補助対象とできる場合があります。行政の補助制度は昭和56年(1980年)以前に建てられた事が条件になりますが、この制度は昭和56年(1980年)以降に建てられた住宅も対象になります。補助額は最大250万円です。
◆長期優良リフォーム推進事については、以下のホームページを参照下さい。
国立研究開発法人 建築研究所(長期優良リフォーム推進事 事務局)
http://www.kenken.go.jp/chouki_r/
施工例でもっと詳しく →→→『耐震リフォーム施工例』